相続登記・住所変更登記の
期限はいつまで?
日付を入れると、法務省の案内にもとづいて期限日を計算します。入力した日付は、お使いのブラウザの中だけで計算され、どこにも送られません。
ご注意:これは一般的な情報にもとづく目安です。「知った日」がいつか、正当な理由があるかなど、個別の判断はできません。迷うときは、法務局の相談窓口や司法書士にご確認ください。表示する日が期限の最終日です。余裕をもって手続きしてください。
相続登記のルール
- 2024年4月1日から義務化されました。相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に登記を申請します。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象です。
- 2024年4月1日より前に相続を知っていた場合は、2027年3月31日までです。知った日が2024年4月以降なら、その日から3年です。
- 遺産分割が成立したら、成立した日から3年以内に、分割の内容に合わせた登記をします。
- 相続人申告登記:期限内に、登記簿上の所有者が亡くなったことと、自分が相続人であることを法務局に申し出ると、相続登記の義務を果たしたとみなされます。ただし、申し出た相続人ご本人の分だけが対象で、ほかの相続人は別に対応が必要です。遺産分割のあとの登記の義務も別です。また、売却や担保にするときは、改めて相続登記が必要です。
- 正当な理由の例:相続人が非常に多く戸籍の収集に時間がかかる、遺言の有効性や遺産の範囲で争いがある、本人が重い病気、DV被害で避難している、経済的に困窮している、など。これらに限らず、個別に判断されます。
住所・氏名の変更登記のルール
- 2026年4月1日から義務化されました。不動産の所有者(登記名義人)は、住所や氏名が変わった日から2年以内に変更登記を申請します。正当な理由なく怠ると、5万円以下の過料の対象です。
- 2026年4月1日より前に変わっていて、まだ登記していない場合は、2028年3月31日までです。
- スマート変更登記:個人は、先に「検索用情報の申出」をしておくと、法務局が住民基本台帳の情報を確認し、変更があれば本人に確認したうえで、登記官が職権で登記します。法務省の案内では、個人の実際の登記は2026年12月中旬以降とされ、2026年度の対象は、2026年3月31日までに検索用情報の申出が済んだ人です。これから申し出る場合の扱いは、法務省のページで確認してください。申出をしていても、職権の登記がまだされていない場合は、「正当な理由」の例に挙げられています。
期限の対象にならない場合
- 相続登記:不動産の登記簿上の名義がすでに自分になっている場合や、相続した不動産がない場合は、対象ではありません。相続を放棄した人は、不動産を取得しないため、通常は対象にならないと考えられます(個別の判断は法務局にご確認ください)。
- 住所・氏名の変更登記:対象は、登記簿に載っている所有権の登記名義人だけです。共有の不動産では、名義人それぞれが対象になります。
確認日:2026年10月19日。出典:法務省「相続登記の申請義務化について」、法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」、法務省「相続人申告登記」、法務省「住所等変更登記の義務化に関するQ&A」、法務省「スマート変更登記」。法律は改正されることがあります。最新の内容は法務省のページで確認してください。